法律上の遺言は、死後の法律関係を定める為の最終意思の表示です。
ただ、法律上の効力を、発生させるためには、民法上の方式に従う必要があります。
“遺言”の読み方は、一般的には“ゆいごん”で、法律的には、“いごん”と呼ぶことが多いです。
また、相手のいない単独行為です。
そして、代理に親しまない行為です。
満15歳以上であればOKです。
遺産の処分を被相続人の意思を反映させるためです。これを作成することにより遺産のすべてや個々に誰が受け継ぐかを、自らの意思を反映出来ますし、遺贈の方法により相続人以外の人にも分けることが出来ます。
遺産の処分に関連しないことも、遺言によって行うことが出来るそうです。
民法上に規定されている事項は、
たくさんの規定があります。
また、遺言の撤回は、遺言書のみで可能です。
昔から、相続のトラブルが大変多く、事件まで発展することも多々あります。
つまらないトラブルを少しでも減らす為には、有意義な方法だと思います。
一般的には、普通式遺言の自筆遺言証書です。
全文を自筆で記述して、氏名・日付ももちろん自筆です、捺印もします。(実印の必要はありません。)
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口述し、公証人が書類を作成します。
証人2名と手数料が必要です。秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にするが、公証人の関与と証人2名と手数利用が必要です。遺言者の署名捺印も必要です。
他は、特別式遺言です。
これは、普通遺言が不可能な場合です。
一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言などです。