相続放棄この言葉も、よく耳にしますね。
相続するということは、負債も受け継ぐということですから、負債が多い場合は、放棄という手段があります。
また、家業がある場合に後継者以外の兄弟姉妹が財産を放棄することもあります。
順番としては、同順位者すべてのものが放棄した場合には、直系尊属が相続することになりますが、この物も権利を放棄すると被相続人の兄弟姉妹が権利を有しますが、負債がある場合は、この物たちが順次放棄するか、同時に放棄する必要があります。
意思の決定は、相続することを知ってから三ヶ月以内に手続きの必要があります。
手続きを忘れると、負債もすべて受け継ぐということになります。(単純承認)
気を付ける必要があります。
また、権利を引き継ぐことを決めかねる時は、3~6ヶ月期間を延ばすことが可能ですが、三ヶ月過ぎる前までに手続きを行わなければなりません。
権利(債務)を受け継ぐことを知らず、数年たって知ったときは、放棄ができます。
単純承認は、ごく一般的な方法です。
何の手続きも必要ありません。
一切のものを無制限に引き継ぐもので、債務があった時でも自己の財産からも支払う必要があります。
この意思がなくても、
①遺産の一部、全部を処分した時(葬儀費用は、これに当たらないという判例があるようです。)
②3ヶ月以内に放棄も、限定承認もない。
③ ②の手続きをしていても、財産を隠したり、債権者に隠して消費していた時など、単純承認になるそうです。
親や配偶者の権利を受け継ぐ時は、悲しんでばかりはいられませんね。